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料金・支払い

治療費のお支払方法

白川デンタルクリニックでは、治療費のお支払いは、現金またはクレジットカード払いで可能です。
クレジットカード: VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、Diners、Nicos、UFJ
初めて来院する際は必ず保険証を持参のうえ来院ください。
※月が替わるごとに、保険証の確認をさせていただきますので忘れず持参ください

保険診療と自費診療

白川デンタルクリニックでは、治療内容により、下記両方の診療を行っています。
患者さんのご要望により選択いただけますが、実施する治療内容によっては自由診療でしか対応できないものもございます。
来院時にお気軽にご相談ください。

保険診療

保険診療とは、機能回復を目的としており、国により使用する素材・治療法・保険点数が定められています。治療費の一部を公的保険によって補い行う治療です。
自己負担額は少なくてすみますが、選択できる治療法や技術、使用できる歯科材料は決められています。
※同疾患、同治療方針の場合、いずれの歯科医院で治療してもほぼ同料金で治療を受けられます(材料も同等のものになります)

自由診療

自由診療とは、公的保険を使わない診療(患者さんが治療費を自己負担で行う治療)の事です。
保険診療のような材料や治療法に制限がないため、患者さんのご要望にあわせた様々な技術、材料を使った自由で高品質の治療が提供できます。
また、患者さんの希望する治療内容によっては保険が適用できない内容の治療内容があります。

自由診療のお支払い方法については患者さん一人一人に合わせて支払回数などご対応させていただけますので、お気軽にご相談ください。

保険のきかない歯科治療には、下記のようなものがあります。

■病気のない人の検査、予防処置(フッ素塗布、虫歯菌検査、歯のクリーニング他…)
■貴金属・セラミックを利用したクラウン(かぶせる治療)、ブリッジ(つなげる治療)
■金属を多く使用した義歯
■歯列矯正治療
■インプラント
■審美・美容目的の治療(歯のクリーニング、ホワイトニング他…)
※「予防歯科」は基本的に保険がききません。

【自由診療の種類】
ホワイトニング、歯科矯正、インプラント、金属床義歯、オールセラミッククラウン、ポーセレン、貴金属クラウン、ハイブリットクラウン、貴金属インレー、ハイブリッドインレー、ラミネートベニア等

無利息月割払いできれいな歯・健康な口腔環境を

美しい白い歯への治療は経済的負担が大きいと思っていませんか?
当院では、保険に比べ高額になりやすいインプラントや自費治療での治療費を、無利息にて月々の分割払でお支払い頂くことができます。治療が終わるまでの期間、均等払いで一回ごとの費用の負担を軽減して治療に専念していただくことができます。(無利息にて分割払いをご利用いただけます)

※当院独自の制度です

1回毎の費用が手頃に抑えられることも大きなメリットですが、一番のメリットは無利息で!という事。カードの分割払などと違い、高い利息を払う必要がありません。これは当院独自の制度で、自費診療を受けられる全ての患者さんにご利用頂けるサービスです。

6万円の治療を半年でした場合、1か月あたり一万円の分割払いで治療を受けることができます。利子などはかかりません。

インプラント費用の支払方法例 ご案内

ご注目。当院独自の利息がない分割システムです。

当院では、合理的かつ健全な医療システムを構築するため、インプラント治療・自費治療の際、当院独自のお支払方法をご提案しております。インプラントを希望される全ての患者さんに、総費用月払い分割法(インプラント治療費を治療月数で分割する方法・利息は一切付きません)を提案させて頂いております。なんだろう?と思われる方がいらっしゃるかと思いますので、分かり易く、具体例を挙げて、ご説明させて頂きます。

【 具体例1.Aさんの場合 】

Aさんは右下第1大臼歯がなく、噛みづらいため、同部位にインプラントを希望して来院しました。エックス線ならびにCT所見で術前診査した所、歯槽骨はインプラントを行うに十分な骨量があったので、インプラントに適切な症例であると診断されました。治療開始から終了までを5か月間と設定し、以下のように総費用ならびにお支払方法を提案しました。

●治療費の内訳

Aさんが選んだインプラントの種類はOSSTEMであったため、費用は500,000 + 50,000 (税) 、総計550,000円となります。治療にかかる期間が5カ月ですので550,000円を5分割致します。毎月のお支払は110,000円と設定されました。

 

 具体例2.Bさんの場合 

抜歯を含めた長期にお支払いいただく例です。

B さんは右上第1大臼歯の大きな虫歯が痛くて来院しました。虫歯は歯根にまで及び抜歯が避けられません。受診時からBさんは抜歯を覚悟していたので、抜歯した後の欠損部に、抜歯と同時にインプラントを行う、抜歯即時インプラントを希望しました。しかし、残念にも、エックス線やCT所見を見ますと、周囲の骨にかなりのダメージがあり、即時インプラントは不可能と診断されました。このことに加えて、上顎洞が近接していました。

診断結果として、抜歯後、約6か月間の健全な骨の増生を待つこと(骨待機期間)、またインプラントを行うと同時にソケットリフトと周囲骨の骨造成術が必要になります。その後、骨結合が得られ、上部構造が製作されるまでの期間約4か月、つまり、治療期間は延べ最短で10カ月が必要であることを申し上げました。それでも、Bさんはインプラントを希望されましたので、施術プランを立てることにしました。インプラントの種類をBさんはStraumannを選択されましたので、周辺処置としてのオプションも含めたプランを立てることにしました。

●治療費の内訳

Bさんが選んだインプラントの種類はStraumannであったため、費用は700,000円、オプションのソケットリフト50,000円、人工骨々造成50,000円 計800,000 +80,000(税)、総計880,000円となります。治療に要する期間が10カ月ですので、総費用均等分割払いとして、毎月のお支払は88,000円を提案させて頂きました。抜歯した日からこのプランは開始されました。Bさんは抜歯から10カ月後、失われた歯は蘇り、現在、楽しい食生活を送っています。

 

当院でこのシステムを採用した理由

インプラント治療は特に健全な口腔を維持することが必要です。そのためには施術者も患者さんも手を携えて、良い口腔環境を整える必要があります。何故なら、口腔ケアが不十分では、どんな優れたインプラントでも、種々トラブルを生じかねません。トラブルの代表的なものにはインプラント周囲炎がありますが、これを予防するためには、定期健診が重要ポイントと言えます。つまり、毎月一度の来院で、インプラント施術後のメンテナンスの重要性や口腔ケアの習慣などを身につけることに役立つと思います。自ずと口腔ケアのすばらしさを実感し、常によりよい口腔づくりが出来る訳です。

医療費控除について

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

歯の治療に関しても医療費控除の対象になります。
他の医療機関の領収書とともに、歯科治療の領収書も必ず保存しておいて、確定申告を行えば所得税が後から還付される場合がありますので是非、検討をお勧めします。

訪問診療

 

医療費控除の対象となる医療費要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

 

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

■歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

 

控除の対象となるもの

むし歯治療や抜歯
金歯/銀歯
メタルボンド/セラミッククラウン
部分入れ歯/総入れ歯
噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした矯正治療
インプラント
歯科医院へ通う為の電車・バス代(お車の場合のガソリン代は不可です)

 

控除の対象とならないもの

美容を目的とした矯正治療
ホワイトニング
ラミネートべニア
お車で歯科医院へ通う場合のガソリン代

※歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

※発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

※治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

 

医療費控除を受ける場合の注意事項

(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

詳しくはお近くの税務署にご相談ください。