自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
歯の治療に関しても医療費控除の対象になります。
他の医療機関の領収書とともに、歯科治療の領収書も必ず保存しておいて、確定申告を行えば所得税が後から還付される場合がありますので是非、検討をお勧めします。
医療費控除の対象となる医療費要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
■歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
控除の対象となるもの
むし歯治療や抜歯
金歯/銀歯
メタルボンド/セラミッククラウン
部分入れ歯/総入れ歯
噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした矯正治療
インプラント
歯科医院へ通う為の電車・バス代(お車の場合のガソリン代は不可です)
控除の対象とならないもの
美容を目的とした矯正治療
ホワイトニング
ラミネートべニア
お車で歯科医院へ通う場合のガソリン代
※歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
※発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
※治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
医療費控除を受ける場合の注意事項
(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
詳しくはお近くの税務署にご相談ください。